中小企業省力化投資補助金とは?
中小企業省力化投資補助金とは、中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等に対して、IoT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を導入するための事業費等の経費の一部を補助することにより、簡易で即効性がある省力化投資を促進し、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的とする補助金となります。
中小企業省力化投資補助金の補助対象者・補助上限金額
補助対象者 | 補助上限額 | 補助率 | |
人手不足の状態にある 中小企業等 | 従業員数5名以下 | 200万円(300万円) | 1/2以下 |
補助対象 | 従業員数6〜20名 | 500万円(750万円) | |
補助対象としてカタログに登録された製品等 | 従業員数21名以上 | 1,000万円(1,500万円) |
中小企業省力化投資補助金の申請フロー
中小企業省力化投資補助金は中小企業者が単独で申請できる補助金ではありません。省力化製品を販売する事業者と共同で申請する必要があります。下記フロー図の通り、まず製品を製造している製造業等が製品カタログに掲載するための申請を行い、その製品を販売する販売事業者も販売事業者として登録を行います。
中小企業は、その登録された製品カタログから自社が導入したい製品を選択し、製品を取り扱っている販売事業者と連携して共同申請を行います。そのため、中小企業が自社に合いそうな製品を自由に選択できるわけではなく、あくまで製品カタログに掲載されている中から選択するということになります。
出典:中小企業省力化投資補助金HP https://shoryokuka.smrj.go.jp/assets/pdf/application_flow.pdf
中小企業省力化投資補助金のメリット
- 省力化製品を導入することで人手不足の対応・生産性向上を見込める
- 自社の課題やニーズに合わせて製品を選択することができる
- 導入を支援する販売事業者が申請・手続きをサポートしてくれる
- 補助率は1/2・補助金額は最大1500万円が受けられる
中小企業省力化投資補助金を申請するための要件
中小企業省力化投資補助金を申請するための要件は以下のとおりです。
- 導入する省力化製品に紐付けられた業種のうち少なくとも1つ以上が、補助事業者の営む事業の業種と合致すること
(自社の事業と関連しない省力化製品では申請することができません) - カタログに登録された価格以内の製品本体価格・導入経費を補助対象として事業計画に組み込むこと
(なお、補助額の範囲外で、自費により経費を追加することは認められる。) - 労働生産性の向上目標を設定し、その実現に向けて取り組むこと
本事業において交付申請を行う中小企業等は、補助事業終了後3年間で毎年、申請時と比較して労働生産性を年平均成長率(CAGR)3.0%以上向上させる事業計画を策定し、採択を受けた場合はそれに取り組まなければならない。
なお、労働生産性は、以下のように定義するものとする。式中の各値は、報告を行う時点で期末を迎えている直近の事業年度の値を用いるものとする
(付加価値額)=(営業利益)+(人件費)+(減価償却費)
(労働生産性)=(付加価値額)÷(従業員数)
(労働生産性の年率平均成長率)=[{(効果報告時の労働生産性)÷(交付申請時の労働生産性)}^(効果報告回数※)-1]×100%※当該報告を含める。つまり、過去に効果報告を行った回数に1を加えた値となる - (補助上限額の引き上げを行う場合)
下記に記載する賃上げの目標を設定し、その計画を従業員に対して表明するとともに、その実現に向けて取り組むこと
賃上げの目標:申請時と比較して、 (a)事業場内最低賃金を 45 円以上増加させること、(b)給与支給総額を 6%以上増加させることの双方を補助事業期間終了時点で達成する見込みの事業計画を策定した事業者は、補助上限額を(1)の表中括弧内の額に引き上げる。ただし、申請時に賃金引き上げ計画を従業員に表明していることが必要である - 省力化製品を登録されている業種・業務プロセス以外の用途に供する事業ではないこと
- 労働生産性の向上に係る目標を合理的に達成することが可能な事業計画に沿って実施されること
- 効果報告期間が終了するまでの間、省力化製品の導入を契機として、自然退職や自己都合退職によらない従業員の解雇を積極的に行わないこと
- (補助額が500万円を超える場合)保険への加入を行うこと
- 既に所有する製品の置き換えを行うものでは無いこと
- GビズIDプライムを取得していること。
中小企業省力化投資補助金の製品カタログ(2024.4.23時点)
中小企業省力化投資補助金の製品カタログは下記の通りです。「機器カテゴリ」に記載のあるもののうち、登録されている製品が対象になります。
機器カテゴリ | 対象業種 | 対象業務プロセス | |
A | 清掃ロボット | 宿泊業、飲食サービス業 | 施設管理 |
B | 配膳ロボット | 飲食サービス業、宿泊業 | 配膳・下膳 |
C | 自動倉庫 | 製造業、倉庫業、卸売業、小売業 | 保管・在庫管理、入出庫 |
D | 検品・仕分システム | 倉庫業、製造業、卸売業、小売業 | 資材調達、加工・生産、検査、 保管・在庫管理、入出庫 |
E | 無人搬送車(AGV・AMR) | 倉庫業、製造業、卸売業、小売業 | 資材調達、加工・生産、検査、 保管・在庫管理、入出庫 |
F | スチームコンベクションオーブン | 飲食サービス業、宿泊業、小売業 | 調理 |
G | 券売機 | 飲食サービス業 | 注文受付 |
H | 自動チェックイン機 | 宿泊業 | 受付案内、予約管理、 請求・支払、顧客対応 |
I | 自動精算機 | 飲食サービス業、小売業 | 請求・支払 |
補助対象外になる経費
以下に該当するものは補助金の対象外となりますので、注意が必要です。特に、中小企業省力化補助金では事前着手制度がありません。交付決定以降に購入・契約を行う必要があることから、あらかじめ事業計画に沿った計画的なスケジュールを組んでおくことが必要です。
・交付決定前に発生した費用。 また、補助事業実施期間外に発生した費用。
※いかなる理由であっても事前着手は認められません。
・過去に購入した製品に対する作業費用や補助対象経費となっていない製品に対する費用。
・省力化製品の導入とは関連のないデータ作成費用やデータ投入費用等。
・省力化製品の試運転に伴う原材料費、光熱費等。
・補助事業者の通常業務に対する代行作業費用。
・移動交通費・宿泊費。
・委託・外注費。
・補助事業者の顧客が実質負担する費用が導入費用に含まれるもの。
(補助事業者が試作を行うための原材料費に相当すると事務局が判断するもの。)
・交付申請時に金額が定められないもの。
・対外的に無償で提供されているもの。
・補助金申請、報告に係る申請代行費。
・公租公課(消費税)。
・その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと中小企業庁及び中小機構並びに事務局が判断するもの。
最後に
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。株式会社Daysコンサルティングでは、中小企業省力化投資補助金の申請サポートを行っております。補助対象経費の項で記載の通り、本補助金は事前着手が認められていないため、計画的なスケジュール立てと事業計画書を作成する必要があります。弊社では補助金に関する事業計画の作成・申請サポートを行っており、多数の採択実績を持っています。事業計画書を作成したことがない・融資を受けたことがないという方はお気軽に弊社までご相談ください。
なお、本コラムは中小企業省力化投資補助金ホームページから引用させていただき、作成しております。
詳細は下記中小企業省力化投資補助金ホームページをご覧ください。