再起支援事業補助金
2025年1月17日宮城県から「中小企業等再起支援事業補助金」の公募が発表されました。宮城県中小企業等再起支援事業補助金(以下、再起支援補助金)は、宮城県内で事業を営む中小企業または個人事業主が活用できる非常に人気の補助金です。
今回は、「再起支援補助金」の概要や申請に係るポイントを解説していきます。再起支援補助金は、令和6年度中に支出済みの経費も対象にできる可能性がありますので、ぜひ最後までご覧ください。
宮城県再起支援補助金の概要
再起支援補助金は、「エネルギー価格等の物価高騰の影響により業況が悪化し厳しい経営状況におかれている中小企業・小規模事業者等が、早期の再起を図るために行う、「販路開拓」、「生産性向上」、「新商品・新役務の展開」、「売上原価の抑制」、「キャッシュレス化・新紙幣対応」の取組を支援します。」(引用:宮城県中小企業等再起支援事業補助金事務局HPより抜粋)
再起支援補助金の特徴として、令和7年度2月28日までに支出した経費も対象にすることができます。基本的に補助金はすでに支出している経費については対象外になることが多いため、対象になる事業者の範囲が広くなることがなっています。
補助対象者
補助対象者 |
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(1)県内に本店、または住所を有する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む) |
(2)県内に主たる事務所を有し、一定の要件を満たす特定非営利活動法人(NPO法人) |
※申請日時点で、(公財)全国中小企業振興機関協会が運営する下記リンク先の「パートナーシップ構築宣言ポータルサイト」において「パートナーシップ構築宣言」を公表している事業者等については、補助要件等に合致していることを前提として、優先的に採択します。 |
補助対象とならない事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む者
- 社会福祉法人、一般・公益社団法人、一般・公益財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)、農事組合法人、創業予定者、任意団体
- みなし大企業(大企業である親会社から出資を受けているなど、実質的に大企業の支配下にある会社)と認められる者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又は暴力団員等に該当する者
- 県税に未納がある者
補助率・補助限度額
補助率 | 補助限度額 |
2/3以内 | 100万円(下限額:10万円) |
補助要件
①エネルギー価格等の物価高騰の影響により、下記(ア)~(ウ)のいずれかのとおり、売上高等が減少していること。
売上高等が30パーセント以上減少している場合
- (ア)原則として、令和6年4月から令和7年1月までの間のいずれか1か月間の「売上高」が、平成31年1月から令和6年1月までの同月比で30パーセント以上減少していること。
売上営業利益率の減少
- (イ)法人の場合、申請日以前の直近決算期の「売上営業利益率」が対前期比で減少していること。
※申請日以前の直近決算期に係る法人税確定申告書の提出が完了していない場合は、2期前と3期前の決算期を比較するものとする。 - (ウ)個人事業主の場合、令和6年度分の「売上営業利益率」が対前年比で減少していること。
算定方法:売上営業利益率=差引金額(「売上高」-「売上原価」-「経費」)/売上金額
※令和6年分の確定申告書の提出が完了していない場合は、申請書類のうち、「確定申告書第一表の控え」、「所得税青色申告決算書」について、令和7年3月17日(郵送の場合は当日消印有効)まで提出期限を延長します。
ただし、その他の申請書類については、令和7年2月28日(郵送の場合は当日消印有効)までに提出してください。
②エネルギー価格等の物価高騰の影響から再起を図るための販路開拓、生産性向上、新商品・新役務の展開、売上原価の抑制、キャッシュレス化・新紙幣対応の経営計画(様式第1号の2事業計画書)を策定していること
補助対象経費
対象経費 |
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(1)広報費 (2)展示会等出展費 (3)開発費 (4)機械装置等費 (5)外注費 |
※上記補助対象経費の上、次の条件を全て満たすもの |
①使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費 ※通常の事業活動の中ですでに実施してる取組に対して、この補助金を充てることはできません。 |
②令和7年2月28日までに支払が完了した経費 ※クレジットカードによる支払いは補助対象期間中に引き落としが確認できる場合のみ認められます。クレジットカードで残高をチャージした電子マネー等による支払いの場合も同様です。 |
③証拠資料等(納品書、請求書、領収書、成果物等)によって支払金額が確認できる経費 |
対象事業 | 主な取り組み |
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①販路開拓を図る取組 | ・新たな方法による広告展開(初めて行うチラシ・DM・ホームページ・SNS等)(※過去に実施したことがある広告展開でも、平成31年1月から令和6年3月までの間に実施していないものであれば補助対象事業として審査) ・新商品の広告を主たる目的とした広告事業 ・新たな販促品の調達、配布 ・展示会、見本市への出展、商談会への参加 ・商品PRイベントの実施 ・販路開拓を目的とする店舗リニューアルに係る改装(単なる修繕、自社施工の場合の原材料費等は除く。 |
②生産性向上を図る取組 | ・適切で円滑な価格転嫁を実現するために行う、商品の付加価値向上に必要な生産設備の購入や顧客満足度の向上に必要な店舗リニューアルに係る改装等(単なる修繕、自社施工の場合の原材料費等は除く) ・従業員の作業導線や整理スペースの確保のための店舗改装 ・売上管理業務を効率化するための新たなPOSレジソフトウェア購入 ・接客業務を効率化するための新たなタブレット端末等によるセルフオーダーシステムの導入 |
③新商品・新役務の展開を図る取組 | ・新商品、新役務の開発 ・新たな販売方式、役務提供方式等の導入(※小売業における通販サービスやイートインスペース等の導入、飲食業におけるテイクアウトや宅配サービス等の導入、催事(不特定多数の事業者が出展するもの)への初出展 等) ・新商品を陳列するための陳列棚や冷蔵・冷凍ショーケース等の購入 ・新商品・新役務の展開を目的とする店舗リニューアルに係る改装(単なる修繕、自社施工の場合の原材料費等は除く) |
④売上原価の抑制を図る取組 | ・在庫管理、配送業務等を効率化するための新たな業務システム等の開発、購入 ・外部から調達している原材料等を自ら製造するために必要な機械設備等の購入 ・原材料等を変更するために必要な機械設備等の購入 ・売上原価の抑制を目的とする店舗リニューアルに係る改装(単なる修繕、自社施工の場合の材料費等は除く) |
⑤キャッシュレス化・新紙幣対応の取組 | ・新紙幣対応に必要な機械設備等(自動精算機、券売機等)の購入、更新 (※設備リースにより新紙幣対応を行う場合、令和6年4月以降に新たに契約した設備リースに係る令和6年4月分から令和7年2月分までのリース料(ただし、申請までに支払いが完了しているものに限る)については補助対象経費として申請可能) ・新紙幣対応に必要な部品交換(紙幣読取機の交換等) ・キャッシュレス決済の導入に必要な機械設備等の購入 |
申請受付期間
申請受付期間 |
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令和7年1月17日(金)〜2月28日(金) |
再起支援補助金のメリット
補助金は原則返済不要
補助金は融資とは異なり、交付を受けたら返済の必要はありません。そのため、必要な設備投資のリスクを最小限に抑えて設備導入をすることができます。しかし、補助金は受け取ったら終わりではなく、要件通りに事業を進めることや達成すべき要件が未達の場合は返還する可能性もありますので、注意してください。
令和6年4月〜すでに支払った経費も対象にできる
再起支援補助金の対象とできる期間は、令和6年4月1日〜令和7年2月28日までに支払いや納品が完了できた経費になります。すでに支払った経費でも対象にすることができるため、要件を確認した上で、今年度広告宣伝や機械設備の導入を行なった事業者様はぜひ確認してみてください。
また、再起支援補助金ですでに支払っている対象経費でも、同様に使用した資料や証拠書類は提出を求められます。廃棄してしまったという場合は、不採択あるいは採択されたのに、補助金が受け取れなかったということがないように資料をきちんと保管するように注意しましょう。
まとめ
もし、ご自身で計画書の作成が難しい場合は、当社では補助金の申請サポートを行っておりますので、お気軽にご連絡お待ちしております。弊社では、宮城県内全域のほか、福島県・岩手県・山形県・秋田県・青森県の事業者様は訪問でのサポートも可能です。申請やパソコン作業等に不安がある方でも、ご相談だけでも安心してお問い合わせくださいませ。
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本記事は宮城県中小企業等再起支援事業補助金のホームページを参考に作成しております。公募時期や詳細につきましては、ご確認をお願いいたします。