宮城県スタートアップ加速化支援事業とは?

 令和6年度宮城県スタートアップ加速化支援事業とは、宮城県内の中小企業・個人事業主として、これから創業する方あるいは創業して1年以内の方を対象に、地域の雇用創出を図り、地域産業の再生に寄与するため、SDGs の観点を踏まえつつ、宮城県の抱える地域課題の解決に資する事業に対し、県内の商工会・商工会議所と連携してスタートアップ資金を補助する事業です。なお、令和6年度は、高度なデジタル技術を活用した先駆的な事業で創業を行う「デジタル活用・DX推進枠」と、それ以外の事業で創業を行う「一般枠」での募集を行います。

宮城県スタートアップ加速化支援事業の補助対象者及び補助内容

出典:みやぎ産業振興機構HP https://www.joho-miyagi.or.jp/business-menu/startup

宮城県スタートアップ加速化支援事業で活用できる対象経費 

 宮城県スタートアップ加速化支援事業では、以下を対象経費にすることができます。

対象経費対象外経費
(1)人件費本補助対象事業に直接従事する従業員(パート、アルバイトを含む)に対する人件費
・給料、賃金、手当等の給与総額とする。
※補助対象となる金額は、1人当たり月35万円を限度とする。
・本補助対象事業に直接従事する従業員(パート、アルバイトを含む)に対する賞与
・法人の場合は、代表者及び役員(監査役を含む)の人件費
・個人事業主の場合は、本人及び個人事業主と生計を一にする家族の人件費
・雇用補助金等を受けている者の人件費
(2)創業等に必要な官公庁への
申請書類作成等に係る経費
司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費(第二創業は、既存事業部門の廃止を含む)
※作成経費内に右記のものが含まれている場合は除外する。
・商号の登記、会社設立登記、登記事
項変更等に係る登録免許税
・定款認証料
・収入印紙代
・その他官公署へ対する各種証明類取得費用(印鑑証明等)
(3)店舗等借入費店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費・店舗・事務所の賃貸借契約に係る敷
金、保証金等の一時金
・火災保険料・地震保険料
・三親等以内の親族が所有する不動産
等に係る店舗等借入費
(4)設備費① 事業を行うために必要な物品(ただし、1年以上継続して使用できるもの)の購入、製造に必要な経費
・店舗・事務所の外装工事・内装工事費用
※工事費用は50万円(税抜)未満とする。
※住居兼店舗・事務所は、店舗・事務所専用部分で契約し、工事費用は50万円(税抜)未満とする。
・機械装置・工具・器具・備品等の調達費用
※購入費用は、単価50万円(税抜)未満とする。
② 事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する経費
※リース料は、年50万円(税抜)未満とする。
・不動産の購入費
(5)原材料費・試供品・サンプル品の製作に係る経費・販売のための原材料仕入れ
・商品仕入れとみなされるもの
(6)委託費補助事業者が直接実施することができないもの又は適当でないものについて、他の事業者に委託・外注するために必要な経費(他の経費項目に
含まれるものを除く。)
・試供品・サンプル品の製作委託費
・経理事務、電話受付業務などの委託費
(7)謝金事業を行うために必要な謝金(会議・講演会・シンポジウム等に出席した外部専門家等に対する謝金・講演・原稿の執筆・研究協力等に対する謝金等)・源泉徴収に係る経費
(8)旅費本補助事業の実施に当たり必要となる国内出張及び海外出張に係る旅費の実費(公共交通機関利用に限る。)
※宿泊料の補助対象となる金額は1泊1万円(税抜)を限度とする。
・タクシー代(やむを得ない場合を除く) 、ガソリン代、高速道路通行料金、公共交通機関以外のものの利用による旅費、また、鉄道のグリーン車利用料金、航空機のプレミアシート等及びファーストクラス、ビジネスクラス料金
・旅行代理店の手数料
(9)広報費・広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用
(10)通信運搬費・電話使用料、郵送料、宅配料等の業務の用に供する通信運搬費用
・ダイレクトメールの郵送料、メール便等の実費
・切手購入費用(送付先が明確でないもの)
・商品等の販売時における顧客への送料
(11)水道光熱費・業務の用に供する電気、ガス、上下水道使用
(12)その他上記のほか、理事長が補助対象事業に必要と認めた経費
・業務の用に供する事務用品等
・第二創業の場合に、在庫処分費、借用物の修繕費、解体及び処分費
・商品券、プリペードカード等の金券
・自動車等の修理費、車検費用
・税務申告、決算書作成のために支払う費用
・租税公課(消費税及び地方消費税等)
・各種保険料
・振込手数料、代引き手数料
・借入金の支払利息
・団体会費

注 1)交付決定後に発生(発注)したもので、事業期間中に終了(支払)した経費が補助対象となります。
注 2)機械装置・工具・器具・備品等は、事業計画実施のために必要不可欠なものに限ります。
注 3)1 件 20 万円(税抜)以上の物品・サービスの調達にあたっては、2 者以上の見積もりが必要です。
また、物品・サービスの調達にあたっては、契約等の証拠書類(発注書、見積書、契約書、請求書)が
必要です。
注 4)消費税等の税金は補助対象になりません。

宮城県スタートアップ加速化支援事業を活用するメリット

 宮城県スタートアップ加速化支援事業は主に創業前後の方に対する補助金となります。そのため、他の補助金では受けられないようなメリットが多数あります。

  • 人件費を補助対象経費にできる
    宮城県スタートアップ加速化支援事業は、補助事業に直接従事する従業員に対して最大月額35万円まで補助対象経費にすることができます。補助金で人件費を対象経費に含められることは珍しいので、創業直後から雇用を予定されている方はぜひご検討ください。
  • 店舗の家賃を補助対象経費にできる
    上記の人件費と同様に、補助金において店舗の賃料いわゆる家賃を対象経費に含められる補助金はとても少ないです。購入する場合は対象外になってしまいますが、創業直後は新築でというよりは賃貸した物件で事業を開始される方が多いと思いますので、大きいメリットになります。
  • 1番お金がかかる創業直後の資金繰りを安定させられる
    創業直後は人件費・設備投資・広告宣伝と費用がたくさんかかります。しかし、その反面売上は思うように上がらない場合が多く、資金だけが減っていく可能性が高いです。宮城県スタートアップ加速化支援事業のように創業直後に申請できる補助金は少ないため、うまく活用することで当面の資金繰りを安定させることができます。
  • 自治体からのお墨付き事業である証拠
    宮城県スタートアップ加速化支援事業は商工会議所・商工会等やみやぎ産業振興機構と宮城県が連携して取り組んで行く施策となります。宮城県スタートアップ加速化支援事業に採択されることで、第三者の目線からも認められた事業であると自信を持てることやモチベーションアップにも繋がりますし、申請にあたり事業計画を作成することで事業の方向性を考えるとても良い機会になります。

最後に

 ここまでお読みいただき、ありがとうございました。宮城県スタートアップ加速化支援事業はこれから起業される方や起業してから1年以内の方に申請するメリットが大きく、事業を進めながら補助金も受け取ることができます。
 しかし、上記の通り申請には必ず事業計画書を作成する必要があります。弊社では補助金に関する事業計画の作成・申請サポートを行っており、多数の採択実績を持っています。
 事業計画書を作成したことがない・融資を受けたことがないという方はお気軽に弊社までご相談ください。

 詳しい補助金の公募要領を確認したい方は下記みやぎ産業振興機構様のホームページをご覧ください。

参考:みやぎ産業振興機構ホームページ 公募要領

最後に起業・創業しようと考えている方はこちらもご覧ください

 弊社ではこれから起業される方・起業してから5年以内の方それぞれに向けた創業スクールを開催いたします。
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