小規模事業者持続化補助金を活用するメリットと注意点

 今回は小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)を活用するメリットと申請時の注意点を解説します。
 持続化補助金は「持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組や、その取組と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため」に小規模事業者が利用できる補助金になります。

 直近第12回の採択率は
・公募期間:~令和5年6月1日(木)
・申請数:13,373者 採択数:7,438者 採択率:約55.6%
 となっており、非常に厳しい結果となっています。持続化補助金は小規模事業者であれば申請ができる補助金である一方、誰でも申請すれば通るものではなく、申請に際してしっかりとした事業計画を策定する必要があります。

活用するメリット

① 特別枠で最大250万円・通常枠で最大100万円が受け取れる

持続化補助金は通常枠(50万円)の他に、最低賃金の引き上げを実施する賃金引き上げ枠や創業スクール等の講座を受講する事で得られる修了証があれば申請できる創業枠などがあります。賃金引き上げ枠や創業枠等の特別枠では最大200万円を受け取ることができ、かついずれの枠もインボイスを登録することで追加が補助金が受け取れるインボイス特例があります。
 小規模事業者の方で30円以上の賃金UPを考えられている方や創業したばかりの方は創業スクールを受講して特別枠に申請されることをおすすめします。

“引用:小規模事業者持続化補助金ホームページ”

② ホームページ・Web関連の費用に活用できる

一般的にホームページ制作やWeb広告等に使用できる補助金はほとんどありません。しかし、持続化補助金は一定の条件を満たせばホームページ制作やWeb広告にも活用することができます。主な条件は以下の通りです。
・ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。
・ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4が、当経費の申請額の上限です。
 (※通常枠では 12.5 万円、特別枠(賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠)では 50 万円が上限となります。)
 よくあるお問い合わせとして、「ホームページを作りたいんだけど、補助金ありますか?」と聞かれることが多いのですが、持続化補助金の場合は、通常枠50万円で申請される場合、最大12.5万円をホームページ制作費用で計上したい場合に残りの37.5万円をホームページ制作を含むWeb関連費用以外で計上する必要があります。そのため、ホームページ制作費用・Web広告だけで申請ができませんので、ご注意ください。

③ 創業直後の個人事業主・1人法人でも活用できる

持続化補助金の対象者は
・会社および会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士
業法人(弁護士・税理士等))
・個人事業主(商工業者であること)
・一定の要件を満たした特定非営利活動法人
 となっています。事業を行っている方はもちろん、創業して間もない方でも、個人事業主・1人法人・士業事務所等の小規模事業者であれば、誰でも申請できる補助金となっていますので、創業して間もない方や法人成りして事業を拡大していきたい方におすすめの補助金となっています。
 なお、事業をこれから営む方や事業拡大を考えている方は、持続化補助金は実施のスケジュールが決まっています。すでに購入したものや実施期限より遅れて契約したものは対象外になる可能性がありますので、ご自身の事業化スケジュールをよく考えてご検討ください。注意点として、実施のスケジュールを下記に記載しておりますので、最後までお読みください。

活用時の注意点

① 交付決定通知を受けてから事業を実施すること

持続化補助金の事業実施までのスケジュールは以下の通りとなります。(第14回の場合)

持続化補助金は事業実施が認められず、採択を受けてから必要書類を提出して事務局から「交付決定」を受けてから設備の購入や契約等ができるようになります。交付決定を受ける前の日付でお金が振り込まれていたり、納品書の日付になっていますと認められませんので、ご注意ください。必ず交付決定を受けてから、事業を始めるようにしてください。
 また、事業の実施期間があります。第14回の場合は2024年8月末までとなっており、終了日までに契約や購入を終えている必要があります。その後、9月10日(8月末より前に事業が終わっている場合は終了日から30日以内)までに実績報告により事業の成果や領収書・請求書等を提出します。その内容が精査され、認められれば無事に補助金の入金となります。

 

② 商工会議所等との連携が必要になること

持続化補助金は全国商工会議所・商工会が主催となって運営をしています。申請する前に最寄りの商工会等に事業計画書を持参して事業計画書の内容を確認しましたという書類として、「事業支援計画書(様式4)」を発行していただきます。そのため、商工会等にもよりますが、事業計画の内容によっては即時発行していただけず、修正対応となってしまうケースもございますので、必ず申請まで余裕を持って事業計画書の作成に取り組まれることをおすすめします。
 「事業支援計画書(様式4)」を発行いただけたら、事業計画書とその他資料一式を揃えて電子申請または郵送での申請を行います。なお、電子申請の場合は、「Gビズ」と呼ばれる電子申請で使用するアカウントの発行が必要になります。こちらも発行までに時間を要するため、お早めに発行されることをおすすめします。取得の方法は下記Gビズのページに記載がございます。

まとめ

 持続化補助金は申請できる対象者が多いため、採択率も約50%程度となっております。不採択の場合、何回でも申請することは可能ですが、事業実施ができない点・事業実施期限が決まっている点を踏まえると、より採択率が高くなるように申請書を作り込まなければなりません。当社では持続化補助金の申請作成サポートを行っております。

もし、
 ・自分1人では事業計画書が作れない
 ・どんな経費に使えるのかがイマイチわからない
 ・初めての補助金申請でとても不安
というお客様はお気軽に無料相談からお問い合わせください。
少しでも本記事が事業者様の事業にお役立てできれば幸いです。